2017.10.31
答. 2.類焼補償特約
自宅が火元となり、ご近所の住宅や家財が類焼してしまった場合でも、故意または重大な過失がなければ「失火の責任に関する法律」(民法709条)により、その損害について法律上の賠償責任を負わないとされています。つまり、火元がちょっとした不注意で発生させた火災は、隣近所に被害を及ぼしても相手先に賠償しなくてよい、と定められているのです。ですから、基本的に、類焼先は各自自分の加入している火災保険で修復することになります。類焼被害で燃やされ損でも、誰にも文句は言えないのが現実です。しかし、類焼先が自分の火災保険では充分に修復できない、あるいは火災保険に加入していないといった場合に、修復費用の不足分を補償するのが「類焼補償特約」です。
(注)住居にのみ使用される「専用住宅」建物にお住まいの場合にご契約いただけますまた、出火原因に重大な過失があった場合は、法律上の賠償責任が生じます。
この場合は「個人賠償責任特約」で補償します。
1の火災保険については、あくまでも契約している自宅についてのみの補償になるため、隣家については補償対象になりません。