2022.08.31
witten by 2級ファイナンシャルプランニング技能士 伊奈 修
おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
「保険診療所」です。
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さま、年金制度が令和4年10月から年金制度が改正されることはご存知ですか?
では一体、何が変わるのかについて書いていきます。
【現行のルール】
短期労働者の社会保険適用には「事業所規模の要件」と「労働者の要件」
の2つの要件があります。
「事業者規模の要件」とは
短時間労働者を除く従業員が501人以上の企業であること。
「短時間労働者の要件」とは
以下、4つの条件に全て当てはまる人になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.雇用期間が1年以上であること(または、見込みであること)
3.1か月の賃金が88,000円以上であること
4.学生ではない事
【改正後のルール】変更点のみ記載します。
「事業者規模の要件」
短時間労働者を除く従業員が101人~500人の企業規模でも
新たに社会保険の対象になります。
また、2024年10月からは51人以上の企業でも社会保険の対象になります。
「短期労働者の要件」
現行の短期労働者の要件の1つでもあった「雇用期間が1年以上あること
(または見込まれること)」については、廃止されます。
2022年10月からは「継続して2か月以上の期間もしくは見込みであること」とされます。
最後に働く側のメリットとデメリットについて
【メリット】
社会保障が手厚くなるのが最大のメリットになります。
具体的には将来貰える年金額が上がり、扶養では受給要件ではなかった傷病手当金などが
受給できる等があります。
【デメリット】
社会保険の扶養ラインは年収130万円未満でしたが、今回の改正で年収106万円以上
稼ぐ人は社会保険に加入し保険料を支払う必要が出てきてしまうので払いが多くなり、
収入額によっては手取りが減ってしまう方も多くなります。
改正によって、メリットやデメリットがありますので
ご家族や当社のような専門店に相談してベストな答えを出す必要がありますね。
ご不明点等あればお問い合わせください。
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