2022.03.15
witten by 2級ファイナンシャルプランニング技能士 伊奈 修
おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
「保険診療所」です。
当社YouTubeチャンネルになります
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今回は、混合診療に関しての内容になります。
最近メディアでも「混合診療」という言葉を聞くケースが増えてきました。
混合診療とは、健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、
範囲外を患者様ご自身が費用を払うことを言います。
※日本では原則混合診療は認められておりません※
禁止されている理由は大きく分けて2点ございます。
1、国民皆保険制度により、国民全員が保険診療により一定の自己負担額を支払うことで
平等に必要な医療を受けることができるので、万一混合医療が認められれば各個人の経済状況によって受けれる医療に差が出てしまう為。
2、既に海外では承認され、一定の評価を得ている治療でも日本では安全性、有効性等が
確認されていない医療が保険診療と併せて治療することで、間違った医療が広がる
可能性がある為。
ただし、例外的に混合診療が認められる場合がございます。
それは、「評価療養」と「選定療養」と「患者申出療養」と呼ばれるものです。
評価療養の代表的なものとしては、先進医療などです。
選定療養の代表的なものとしては、特別療養環境(差額ベッド代)などです。
患者申出療養に関しては、2016年4月1日から追加されたものになります。
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