2021.05.15
witten by 伊奈 修
おはようございます。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をして
「保険診療所」です。
当社YouTubeチャンネルになります
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本日は、傷病手当金の受給要件についてお話をします。
傷病手当金を受け取るには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
①4日以上会社を休んでいること(継続3日間会社を休み、その後も休んでいる)
②業務上や通勤災害以外の病気やケガにより療養中であること。
③働けない状態であること。
①に関しては連続して休み始めた最初の3日間を待期期間と呼び、
ご勤務先で定められた休日でもカウントされるので、土曜、日曜が休みであれば土日月の
休みで待期期間は完成します。
その他、休職中の給与や報酬の支払いがないことも条件になります。
また、減額支給されている場合は傷病手当金は全額ではなく、差額分のみ支払われます。
次回は、受給原因についてブログを書いていきます。
ご不明点等あればお問い合わせください。
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