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Q.子供が自転車によく乗ります。もし相手にケガをさせてしまったらどうなるの?

2019.01.16

 

 witten by 伊奈 修

 

こんにちは。神奈川県横浜市、山梨県昭和町で保険の代理店をしている「保険診療所」です。

 

 

A.

お子さんがよく自転車に乗る場合では、自転車で転んでお子さん自身がケガをすることもありますが、お子さんが自転車事故の加害者となってしまうケースがここ最近で話題になっています。

 

平成29年の警察庁調査で負傷者数統計で見ると自転車乗用中の負傷事故件数は88,888件で全体から見ると15.3%と高い数値となっています。

 

そして、もし、被害者にケガなどをさせてしまった時は損害賠償の問題が発生します。

 

賠償額は事故の当事者の過失割合に応じて決まります。事故の状況によって替わってきますが事故の原因が自分側が8割、相手側が2割の時は、8割を賠償することになります。
(例:賠償額100万円なら8割賠償で80万円)

 

例えば歩道で自転車が歩行者とぶつかった場合は、自転車側が大きな責任を負うケースが多いと思われます。(歩道は歩行者優先)

 

損害賠償額は医療費、収入の減少分、慰謝料等がありますが、実際の判例で子供が起こした事故で保護者である親に約1億円の損害賠償責任が発生したケースがあります。

 

最近は大学生が自転車に乗りながらスマートフォンを操作していて死亡事故を起こしたケースも複数起きています。

 

今後は特に自転車スマホ等のながら運転で(自転車しながらスマートフォンを送付)の事故がかなり増えることが予想されます。

 

実際、事故にはなっていなくても自転車を運転しながらスマホを操作して片手には飲み物、耳にはイヤホンで歩道を飛ばしている自転車を目撃しました。

 

事故がないのが一番いいですが、もし事故が起きた時に頼りになるのが保険なので、自転車事故に備える補償の検討は必要と思います。

 

各都道府県の自治体で扱っている自転車保険だったり、保険会社での自転車保険、または自動車保険、火災保険、傷害保険に付加できる個人賠償特約等で備えることができます。

 

 

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